ご挨拶
千葉県松⼾市、柏市を中⼼に、土地家屋調査を専門としております。このたびは、当事務所のサイトにアクセス頂き、ありがとうございます。
私は、東京を中⼼に、関東全域で、土地家屋調査を25年続けて参りました。その中で難易度が⾼い案件、都⼼のシビアな案件など、延べ1,000件以上の案件を対応して参りました。土地家屋調査業務にあたり、最も重要視していることは、まず第一に案件を完遂できることです。これまでの経験上、隣家の⽅や、関係者との調整で案件が遅延するケースが少なからずありました。
ご依頼の経緯や、隣家の⽅、関係者の⼼情を配慮し、事前のご挨拶や情報収集を綿密に⾏うことで、案件の完遂率を⾼めて参りました。これまで培った経験とノウハウをフル活用し、対応して参ります。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。
業務内容
- 建物表題登記
- 建物表題部変更登記
- 建物滅失登記
- 建物分割登記・合併登記
- その他建物の登記
- 土地分筆登記
- 土地地目変更登記
- 土地合筆登記
- 土地地積更正登記
- その他土地の登記
- 土地境界確定測量
- 土地現況測量
- 筆界特定手続の代理業務
- ⺠間紛争解決手続の代理業務
費用について
現地の地形、筆数、面積、難易度等により、作業内容が異なるため、明確な料金提⽰は、ご相談をいただいてからとなります。
以下の諸条件で金額は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
- 隣接地に水路用の官有地があるかどうか
- 前面道路が国道かどうか
- 隣接の数が多いかどうか
- 境界杭があるかどうか
- 隣接地で相続が発生している場合
- 隣接地が共有地で共有者が多い場合
- 公共基準点が近傍にあるかどうか
上記以外にも様々な条件が費用に影響します。
対応の流れ
下記は全体の⼤まかな流れとなります。各業務ごとの流れは、各業務内容のページをご覧ください。
よくあるご質問
- 土地家屋調査士は、測量事務所や、司法書士事務所となにが違うのですか?
- 測量士は、測量⾃体は出来ますが、登記申請を⾏うことはできません。登記申請は管轄の法務局に申請します。この申請を地権者の代理で⾏うことが出来るのが土地家屋調査士です。登記申請が関わる宅地の境界測量であれば、土地家屋調査士であれば、一任できます。
- ADR認定土地家屋調査士とは?
- 「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」の解決手続きの代理関係業務を行うための資格です。法務大臣が指定する特別研修を修了し、認定を受けた調査士が対象となり、高度な倫理観、専門知識、素養が求められます。隣家の方とトラブルになりそうな時は、ADR認定土地家屋調査士であれば、より早い解決が可能です。※ ADRとは、裁判に頼らない民間紛争解決手続のことです。
- 隣地の方から、測量の立会いを求められましたが、どうしたらいいですか?
- 土地の境界は隣接する双方のものです。立会いを求められた場合、まず、お隣の方の説明をよく聞くようにしてください。将来的にも、境界線を明確にすることは、メリットがありますので、基本的には、立ち会うことをお勧めします。
- 境界立会い時にトラブルはよく起きるのか。また、起きた場合はどのように対応すればよいのか。
- 基本的には、境界確定は双⽅にとって必要なことですので、トラブルになるケースは多くはありません。ただ、トラブルが起きるケースとしては、境界の認識相違・立会拒否、対象者が消息不明、ゴミの出し⽅や騒音の問題などがあります。このようなトラブルが生じた場合は、土地家屋調査士など、第3者の専門家に任せたほうが、スムーズに進められます。土地家屋調査士の職務権限とこれまでの経験を最⼤限活用し、様々な手段を講じて、解決に努めます。