土地・宅地の測量登記、建物の登記 千葉県松戸市【藤本土地家屋調査士】

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土地家屋調査士は、測量事務所や、司法書士事務所となにが違うのですか?
測量士は、測量⾃体は出来ますが、登記申請を⾏うことはできません。登記申請は管轄の法務局に申請します。この申請を地権者の代理で⾏うことが出来るのが土地家屋調査士です。登記申請が関わる宅地の境界測量であれば、土地家屋調査士であれば、一任できます。
ADR認定土地家屋調査士とは?
「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」の解決手続きの代理関係業務を行うための資格です。法務大臣が指定する特別研修を修了し、認定を受けた調査士が対象となり、高度な倫理観、専門知識、素養が求められます。隣家の方とトラブルになりそうな時は、ADR認定土地家屋調査士であれば、より早い解決が可能です。※ ADRとは、裁判に頼らない民間紛争解決手続のことです。
隣地の方から、測量の立会いを求められましたが、どうしたらいいですか?
土地の境界は隣接する双方のものです。立会いを求められた場合、まず、お隣の方の説明をよく聞くようにしてください。将来的にも、境界線を明確にすることは、メリットがありますので、基本的には、立ち会うことをお勧めします。
境界立会い時にトラブルはよく起きるのか。また、起きた場合はどのように対応すればよいのか。
基本的には、境界確定は双⽅にとって必要なことですので、トラブルになるケースは多くはありません。ただ、トラブルが起きるケースとしては、境界の認識相違・立会拒否、対象者が消息不明、ゴミの出し⽅や騒音の問題などがあります。このようなトラブルが生じた場合は、土地家屋調査士など、第3者の専門家に任せたほうが、スムーズに進められます。土地家屋調査士の職務権限とこれまでの経験を最⼤限活用し、様々な手段を講じて、解決に努めます。
費用はいくらくらいになりますか?
境界確定測量の場合は、目安としては200,000円~300,000円前後となりますが、現地の地形、筆数、⾯積、難易度等により、作業内容が異なるため、明確な料⾦提⽰は、ご相談をいただいてからとなります。
隣地の方との折衝はお任せできるのでしょうか。
基本的にはこちらですべて対応します。ただ、隣地の⽅とは、今後も関わっていく可能性が⾼いため、お客様もご挨拶等をなされることをお勧めします。境界線は双方のものですので、ご協⼒いただいた隣地の方には、境界確定図の控えをお渡しし、今後のトラブルが起きないように対処致します。
隣地の方から、測量の立会いを求められましたが、どうしたらいいですか?
土地の境界は隣接する双方のものです。立会いを求められた場合、まず、お隣の⽅の説明をよく聞くようにしてください。将来的にも、境界線を明確にすることは、メリットがありますので、基本的には、立ち会うことをお勧めします。
境界立会い時にトラブルはよく起きるのか。また、起きた場合はどのように対応すればよいのか。
基本的には、境界確定は双方にとって必要なことですので、トラブルになるケースは多くはありません。ただ、トラブルが起きるケースとしては、境界の認識相違・立会拒否、対象者が消息不明、ゴミの出し⽅や騒音の問題などがあります。このようなトラブルが生じた場合は、土地家屋調査士など、第3者の専門家に任せたほうが、スムーズに進められます。土地家屋調査士の職務権限とこれまでの経験を最⼤限活用し、様々な手段を講じて、解決に努めます。
分筆登記の際、土地の複数名で所有しているのですが、その場合はどうなりますか?
共有者全員での申請が必要となります。所有者全員分の委任状等をいただいた上で、進めていきます。
費用はいくらくらいになりますか?
建物の登記の費用目安として60,000円~100,000円前後となります。建物や手続きによって、作業内容が異なるため、明確な料金提示は、ご相談を頂いてからとなります。
家を新築しましたが、登記まですべて行っていただけますか?
建物表題登記までは行いますが、その後の所有権保存登記や、金融機関からの融資に必要な抵当権設定登記などは、司法書士の職域となりますので、当事務所のパートナーの司法書士をご紹介いたします。
自分の土地の登記簿上に、他人名義の建物が残っている場合でも対応できますか?
このようなケースでは、次のような状況が多く見られます。・以前いた借地人が滅失登記をしていない。・今ではもうわからない古い建物の登記が滅失されずに登記簿上残っている。この場合、まず、建物滅失登記が必要です。建物滅失登記の際には、基本的には名義人が必要ですので、名義人を探します。しかし、探しても見つからない、あるいは協力してもらえない場合もあります。その場合は、法務局と相談し、利害関係人である土地所有者から滅失登記の申出をすることで可能となります。
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