土地・宅地の測量登記、建物の登記 千葉県松戸市【藤本土地家屋調査士】

〒270-2203 千葉県松戸市六高台7-31

土地の測量

047-369-7855 お問い合わせ

営業時間 9:00~18:00 お急ぎの場合は営業時間外もご対応致します。

土地の測量

土地の境界を確定させたいとき、建築設計のため敷地の現況図が必要なとき、境界標が亡失したので復元したいときなど土地の測量が行われる場⾯は様々です。これらの測量を、トータルステーションやレベルなどを使用して測量します。

分筆登記や地積更正登記を行うための境界確定測量は、原則として、世界測地系の公共基準点を使用して測量を行います。土地家屋調査士が対応する場合は、測量の後に登記申請が必要となるケースが多く、土地分筆登記や、土地地積更正登記などを実施します。

境界確定測量

このような場合に実施します

  • ブロック塀を設置するため、隣との境界をはっきりさせたい
  • 境界標が設置されていないので復元して設置したい
  • 土地の正しい面積を知りたい(土地の売買や相続の時など)

 官公署の図面などをもとに隣接地所有者との境界確認を行い、土地の境界を確定させる測量を境界確定測量といいます。この測量に基づいて作成した境界確定図を所持することによって、土地の管理が容易になります。
 民有地とは筆界確認書を交わし、公共用地とは官民境界協議書を交わすことになります。現地には、コンクリート杭や金属標などの永続性のある境界標を設置します。
 法務局に土地分筆登記や土地地積更正登記を申請するには、境界確定測量を行い境界が確定していることが必要です。

現況測量

このような場合に実施します

  • 建物の設計のため、現況測量図が必要な方
  • 許認可申請のため、現況測量図が必要な方
  • 土地のおおよその寸法・面積を知りたい方

 土地の現況を把握するため、建物・側溝・ブロック塀などの構造物の位置を図面化するための測量を現況測量といいます。
 現況測量は、隣接地所有者との境界確認は行なわず、現地に境界標の設置も行ないません。また、必要に応じて、土地の⾼低差の測量を行います。
 現況測量により作成された図面を「現況測量図」といいます。
 ※ 登記するためには、境界確定測量が別途必要となります。

業務の流れ

各業務によって、流れや内容は異なりますが、土地の境界測量・登記を⾏うものは、おおむね以下の通りとなります。

① 法務局等資料調査
まずは事前に既存の資料を知らべ、過去の情報を整理することでスムーズに進める準備をします。

② 現地調査・隣地挨拶
実際、現地にて隣家の方など関係者にご挨拶をします。そして、現況を調査していきます。

③ 測量
現況の確認が取れましたら、測量を行い、距離や面積、場合によっては高低差なども測定します。

④ 計算・打ち合わせ
測量結果をもとに、お打合せを行い、立ち会いに向けての詳細を詰めていきます。

⑤ 境界の立ち会い・確認
隣接する方や関係者と境界の立ち会いを行い、道路境界、隣地境界を双方に確認していただきます。

⑥ 境界標埋設
立ち会いが済みましたら、それぞれに境界標を埋設していきます。

⑦ 境界確認書・図面作成
測量結果、立ち会いの結果をもとに、確認書と図面を作成します。

⑧ 隣地承諾印の受領
図面をもとに、間違いがないかの確認をいただき、後々トラブルにならないようにします。

⑨ 成果物納入
双方の境界が確認された確認書と図面を納品します。登記を行う場合は、登記申請まで行います。

よくあるご質問

費用はいくらくらいになりますか?
境界確定測量の場合は、目安としては200,000円~300,000円前後となりますが、現地の地形、筆数、⾯積、難易度等により、作業内容が異なるため、明確な料⾦提⽰は、ご相談をいただいてからとなります。
隣地の方との折衝はお任せできるのでしょうか。
基本的にはこちらですべて対応します。ただ、隣地の⽅とは、今後も関わっていく可能性が⾼いため、お客様もご挨拶等をなされることをお勧めします。境界線は双方のものですので、ご協⼒いただいた隣地の方には、境界確定図の控えをお渡しし、今後のトラブルが起きないように対処致します。
隣地の方から、測量の立会いを求められましたが、どうしたらいいですか?
土地の境界は隣接する双方のものです。立会いを求められた場合、まず、お隣の⽅の説明をよく聞くようにしてください。将来的にも、境界線を明確にすることは、メリットがありますので、基本的には、立ち会うことをお勧めします。
境界立会い時にトラブルはよく起きるのか。また、起きた場合はどのように対応すればよいのか。
基本的には、境界確定は双方にとって必要なことですので、トラブルになるケースは多くはありません。ただ、トラブルが起きるケースとしては、境界の認識相違・立会拒否、対象者が消息不明、ゴミの出し⽅や騒音の問題などがあります。このようなトラブルが生じた場合は、土地家屋調査士など、第3者の専門家に任せたほうが、スムーズに進められます。土地家屋調査士の職務権限とこれまでの経験を最⼤限活用し、様々な手段を講じて、解決に努めます。
top

対応エリア

松⼾市、柏市を中⼼とした近隣エリアご対応致します

【千葉県】松⼾市・柏市・流⼭市・市川市・野田市・鎌ヶ谷市・船橋市etc.
【埼⽟県】三郷市・八潮市・吉川市・草加市・越谷市・川口市etc.
【東京都】葛飾区・江⼾川区・⾜⽴区・荒川区・墨田区・台東区・江東区etc.

ご相談、お⾒積もりは無料です。
まずは、お気軽にご相談くださいませ。

問合せ受付月~土 9:00~18:00

※日曜・祝日もご対応可能です。

Copyright 藤本土地家屋調査士事務所 All right reserved.